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特定非営利活動法人「厚保地区の子どもを支援する会」事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、厚保地区の少子高齢化に伴い、厚保小学校及び厚保中学校に入学する児童・生徒数が減り続けているため、子どもを持つ世帯の移住を促進する事業としての補助金の交付に関する事項を定めるものとする。


(目的)
第2条 子育て世代の世帯に対して、厚保地区の空き家を活用した事業を行い、世帯を定住させることで厚保地区の活性化に寄与することを目的とする。


(補助金対象者)
第3条 対象となるものは、次の各号に該当するものとする。
(1)厚保地区の空き家の持ち主で、売買契約又は賃貸借契約を希望し、美祢市の空き家等情報バンクに登録したもの。
(2)12歳未満の複数の子どもを持つ世帯で、その子どもが厚保小学校及び厚保中学校へ入学することとし、5年間以上居住するもの。但し、美祢市以外からの転入者であることを条件とする。


(補助内容及び補助金)
(1)第3条の(1)に該当する対象者に対し、空き家片づけ費用を1件あたり7万円を限度として補助する。(但し、ボランティアの費用弁償をその中に含む)同一空き家に対し1回限りとする。
(2)賃貸借契約の場合、第3条の(1)に該当する対象者に対し家屋修理費用として40万円を限度として補助する。同一空き家に対し1回限りとする。
(3)第3条の(2)に該当するものに対する補助は、売買契約者と賃貸借契約者に分けて次のとおりにする。
 (売買契約者の場合)
  美祢市内の業者を利用してリフォームを行った場合、その費用として100万円を限度に補助する。
 (賃貸借契約者の場合)
  月1万円の家賃補助を移住後5年間行う。
(4)子どもの習い事(スポーツ、芸術、学習関係など)の月謝を子ども一人当たり2000円/月を限度として、移住後5年間補助する。
(5)ファミリーサポートみね(美祢市社会福祉協議会事業)を利用した場合は、その費用を1世帯につき1200円/月を限度として、移住後5年間補助する。
(6)美祢市病児保育施設「つぼみ」を利用した場合は、1世帯につき3000円/月を限度として、移住後5年間補助する。


(補助金の申請)
第5条 申請書に領収書をそえて申請する。


(補助金の決定)
第6条 金額が決定すれば、速やかに申請者に支給する。


(補助金の停止)
第7条 入居後5年以内に転出した場合又は空き家を利用することにより公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあると認められた場合。